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法律問題の解説
交通事故に関する紛争解決の流れ
■被害者の側からの損害賠償請求
交通事故によって怪我をさせられたり、車が損傷されられたといった場合には、その損害について事故の相手方に対して損害賠償請求をしていく必要があります。
車などの物の損害は「物損」(ぶっそん)といって、修理費用の見積もりや、全損の場合には時価相当額などを請求します。
お怪我の損害は「人損」(じんそん)といい、治療費や通院交通費、慰謝料、休業している場合には休業損害等を請求することになります。
事故の加害者が任意保険に入っている場合には、任意保険会社が示談代行として窓口になっていると思いますので、任意保険会社を相手に損害賠償請求を行います。
通常は、示談交渉によって解決を図りますが、示談交渉でうまく行かない場合には、調停や示談あっせんの手続き、さらには訴訟手続きによって解決を図ることとなります。
■加害者側の立場の交渉
加害者の立場では、被害者からの損害賠償請求に対して、加害者側の保険会社と連絡を取り合いながら、適正な内容かどうかをチェックするなどして交渉に当たっていきます。
加害者の立場になりますので、被害者の方のお話を聞きながら、なるべく円満解決を図るように努力することとなります。
加害者の立場での交渉がうまくいかない場合には、上記と同様に、調停や示談あっせんによって解決を図る場合もあります。被害者側から訴訟を提起された場合には、被告側の訴訟代理人として対応することになります。
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