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法律問題の解説
破産をした場合の職業への影響
基本的には、会社員の方など一般の職業をされている方については、職業への影響はありません。破産手続をとっていることが知られることも通常ありませんし、破産手続をとったことを理由に解雇することは許されておりませんから、社を退職しなければならないということにはなりません。
しかし、次の資格により仕事をしている人は、破産手続き中は、資格失うことになります。免責をもらって復権すれば、このような資格制限はなくなります。
・弁護士(弁護士法6条5号)
・公認会計士(公認会計士法4条3号)
・税理士(税理士法4条3号)
・公証人(公証人法14条2号)
・司法書士(司法書士法4条3号)
・不動産鑑定士(不動産の評価に関する法律16条3号)
・土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条3号)
・有価証券投資顧問業者(以下 略)
・証券取引外務員
・公安委員会委員
・質屋
・生命保険募集人及び損害保険代理店
・商品取引所会員
・警備業社及び警備員
・風俗営業及び営業所の管理者
・建設業者及び建設工事紛争審査会委員
・宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者
・会社の役員
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