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金銭の貸借や保証、損害賠償問題、賃貸借トラブルなどの紛争を民事事件と言います。個人に関する民事事件には以下のような事例があります。
以上のような事件について弁護士がご依頼を受けますと、示談交渉、調停、訴訟などによって解決を図ります。弁護士費用は、請求する金額あるいは請求を受けている金額によって算定されます(弁護士報酬参照)。
交通事故に関する損害賠償問題は、通常は、加害者の損害保険会社が関与して対応や交渉がされます。加害者が無保険であったり、損害保険会社の対応が限界になった場合、被害者の自動車保険に弁護士費用特約が付いており、弁護士費用特約を利用される場合等に弁護士が関与することとなります。
上記のような交通事故事案を弁護士がご依頼を受けますと、示談交渉、調停、訴訟などによって解決を図ります。交通事故に関しては、弁護士会の示談あっせん、交通事故紛争処理センターにおける示談あっせんなどの手続きを利用することもあります。弁護士費用は、事故による損害賠償の請求額あるいは請求を受けている金額によって算定されます(弁護士報酬参照)。
弁護士費用特約を利用される場合には、当該特約のある損害保険会社に弁護士費用をお支払いいただきますので、原則として契約者の方のご負担はありません。
個人の方が借金(債務)を負って支払いが困難な事態となった場合には、弁護士が依頼を受けて当該個人の方の債務を整理します。「多重債務」とは、クレジットやサラ金など多くの債務を背負った状態のことを言います。
債務整理の方法には、主に、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、「自己破産」4つがあり、負債額・収入・財産状況等から、適切な方法を選択し、対応いたします。債務整理のご相談にいらっしゃる場合には、債務の全体像を把握する必要がありますので、事前に、債権者一覧表(借金の一覧表)の作成をお願いいたします。→債権者一覧表はこちら
弁護士費用は、債務の額と債務整理方法によって算定されます(弁護士報酬参照)。
弁護士が、各債権者との間で交渉し、取引履歴を開示させた上で、利息制限法に基づいて元本を引き直し(再計算)を行い、債務の元本額を減らした上で残元本を一括もしくは分割で返済していくという和解書を取り交わすという方法により整理を行うものです。
通常、取引期間が長いほど、元本は大きく減ることとなり、取引期間がかなり長いものでは、残元本が0(ゼロ)やマイナスになるケースもあります。
マイナスになった場合には逆に過払い金の返還を求めていくこととなります。実際にどの程度減額になるかは、取引履歴の開示を受けて再計算をしてみないと分かりません。弁護士に委任すると、直ちに弁護士から各債権者に対し受任通知を発送しますので、和解が成立するまでは、債権者からの請求は一時的に止まります。
簡易裁判所における調停手続きを利用し、各債権者に対して調停を申し立てて、各債権者との間で債務の額及び返済条件について話し合いを行うものです。
弁護士に委任せずにご本人で申立をすることもできます。債務減額の方法は、任意整理と同様、利息制限法での引き直し(再計算)を行います。
調停が成立すると、債務が残る場合には判決と同様の効力がありますので、調停成立後に支払が滞ったりすると債権者からは給料等が差し押さえられる可能性があります。そのため、当事務所において特定調停を選択することは通常はございません。
主に住宅ローンが残っている住宅がある場合に利用します。地方裁判所に民事再生手続きを申し立て、住宅ローンは全額(住宅ローンの返済条件はそのまま、もしくは返済条件を変更してもらって)、一般の債務は大幅カットしてもらうという手続きです。
債務者の合計が住宅ローンを除いて5,000万円以下の場合に利用ができます。マイホームを手放したくないという人には、最適な方法となります。
上記のいずれの方法によっても整理が難しい場合に、地方裁判所に借金の支払ができないことを申し立てて(自己破産の申立といいます)、めぼしい資産は全て換価して債権者に公平に分配した上で、債務の支払を免除(免責)してもらうことを目的とする手続きです。破産手続開始決定を得て、免責が確定すると、その後の返済義務が無くなることが最大の特徴です。
戸籍や住民票に記載されることはなく、選挙権を失うこともありません。ですので、世間で考えられているほど破産者の不利益はありませんが、不動産等の財産は処分しなければならなくなります。
戸建て住宅やマンションを購入(売買)あるいは建築(請負)した場合に、次のような事例があります。
欠陥住宅問題は、まずは第三者の建築士に調査をしてもらい、欠陥の原因を究明してもらうことが必要です。
建築士と弁護士とがタッグを組んで解決を図っていく必要があります。第三者の建築士による調査結果に基づく欠陥の内容や程度、補修が必要な場合にその金額によって弁護士が対応した方がよい場合には、弁護士が依頼を受け、示談交渉、調停、訴訟などによって解決を図ります。
住宅紛争審査会のあっせん・調停・仲裁を利用することもあります。
次のような事例があります。
相続問題は、関係者が複数になることも多く、また、親族間の感情的な対立があり、当事者だけで解決することは難しい場合が少なくありません。
弁護士が上記のような相続案件のご依頼を受けますと、相続人との間で交渉を行う、裁判所に遺産分割調停・審判の申立てを行うなどの対応を致します。弁護士費用は、遺産分割や遺留分減殺請求については、ご依頼者の相続分や遺留分と手続きによって算定されます(弁護士報酬参照)。
次のような事例があります。
弁護士が上記のような離婚あるいは円満解決の案件のご依頼を受けますと、相手方との示談交渉、家庭裁判所の調停・審判、訴訟などにより解決を図ります。弁護士費用は、ご依頼者が求める内容と手続きによって算定されます(弁護士報酬参照)。
配偶者や交際相手(生活の本拠を共にしている場合に限る)から暴力を受けることをDV(ドメスティックバイオレンス)といいます。
DV案件については、警察署の生活安全課への相談や一時避難場所(シェルター)等のアドバイスをしつつ、さらに法的な手続を必要とする場合には、弁護士がご依頼を受けて、家庭裁判所に保護命令を申立て、接近を禁止する等の命令を出してもらう等の対応を致します。
弁護士がこのようや親子関係の事案に関するご依頼を受けますと、相手方との交渉、家庭裁判所の調停などにより解決を図ります。
弁護士費用は、ご依頼者が求める内容と手続きによって算定されます(弁護士報酬参照)。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分ではない方の援助者を家庭裁判所に選任してもらい、財産の管理等をサポートする制度です。ご本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
ご自分の財産を管理・処分することができない状態であれば「後見」、ご自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要である場合は「保佐」、ご自分の財産を管理・処分するのに援助が必要な場合もある場合は「補助」となります。
申立てにあたっては、所定の診断書等を主治医の先生に作成してもらう必要があります。自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に契約を締結しておく任意後見制度もあります。
上記の事案においてご本人の親族等より弁護士がご依頼を受けますと、当該親族等の代理人として、家庭裁判所への申立てを行います。
なお、後見人、保佐人、補助人には、ご本人の親族がなる場合もあれば、他の弁護士、司法書士等の専門家が選ばれる場合もあり、申立人が希望する人が選任されるとは限りません。
「罪を犯して警察に逮捕されてしまった」、「身柄は拘束されていないが警察の捜査を受けている」、「起訴されてしまった」などの事案です。
弁護士が刑事事件に関してご依頼を受けますと(私選弁護といいます。)、「弁護人」として次のような活動を行います。身柄を拘束されている場合には早期の身柄解放を目指します。また、起訴前は起訴されないための活動を行います。
起訴後は、犯罪の成立に争いがある事案では無罪等を主張し、罪を認めている事案では最大限寛大な判決(執行猶予付判決等)となるよう、弁護活動を行います。刑事事件のご依頼に関する弁護士費用は、当事務所の弁護士報酬規程の「刑事事件」欄をご参照ください。
「加害者がなぜこんな事件を起こしたのか知りたい」、「加害者の弁護人から被害弁償の申出があったがどのように対応したら良いのか分からない」、「刑事裁判に参加して、自分の気持ちを話したい」、「刑事手続の中で加害者に損害賠償請求をしたい」などの事案です。
被害届の提出・告訴、刑事記録の閲覧・謄写、加害者側との示談交渉、刑事裁判への被害者参加の手続等をサポート致します。一定の資力基準を満たす場合、被害者援助制度や国選被害者参加制度をご利用いただくことで弁護士費用のご負担なく手続をご利用いただける場合もございます。
女性弁護士が対応致しますので、性犯罪の被害者の方も安心してご相談ください。
法人に関する民事事件としては、以下のようなものがあります。
以上のような事件について弁護士がご依頼を受けますと、示談交渉、調停、訴訟などによって解決を図ります。弁護士費用は、請求する金額あるいは請求を受けている金額によって算定されます(弁護士報酬参照)。
法人に関して交通事故の損害賠償問題が生じるのは以下のような場合があります。
法人に関する交通事故に関する損害賠償問題は、通常は、加害者の損害保険会社が関与して対応や交渉がされます。加害者が無保険であったり、損害保険会社の対応が限界になった場合、被害者の自動車保険に弁護士費用特約が付いており、弁護士費用特約が利用される場合等に弁護士が関与することとなります。
上記のような交通事故事案を弁護士がご依頼を受けますと、示談交渉、調停、訴訟などによって解決を図ります。交通事故に関しては、弁護士会の示談あっせん、交通事故紛争処理センターにおける示談あっせんなどの手続きを利用することもあります。弁護士費用は、事故による損害賠償の請求額あるいは請求を受けている金額によって算定されます(弁護士報酬参照)。
弁護士費用特約を利用される場合には、当該特約のある損害保険会社に弁護士費用をお支払いいただきますので、原則として契約者の方のご負担はありません。
会社が多くの債務を抱えて、債務超過や債務の支払い不能となった場合には、会社の倒産手続が必要となります。会社の倒産手続としては、特別清算、会社更生、民事再生や自己破産といった手続があります。
会社更生と民事再生は会社を再生させて存続させる手続き(再建型といいます)で、特別清算と自己破産は会社を清算する手続き(清算型といいます)です。会社の倒産手続を弁護士が依頼を受けますと、会社が再建できるのか、清算の方向で進めるべきなのかを、慎重に検討し、方針を決めて各手続をとっていくこととなります。
弁護士費用は、債務額と選択する手続によって算定されます(弁護士報酬参照)。
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