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法律問題の解説
破産手続における「同廃事件」と「管財事件」
破産手続には大きく2つに分かれます。
①換価対象となる財産がある場合や免責不許可事由がある場合など
→破産管財人が選任される(管財事件といいます)。
②換価の対象となるような財産がほとんどない場合
→同時廃止事件(同廃事件)
※「廃止」とは手続きの終了のことです。破産開始決定と同時に破産手続廃止=終了するため、「同時廃止」と呼ばれます。破産開始決定と同時に終了してどうなるのかというと、次の手続きである「免責手続」に移行することになります。
①の「管財事件」の中にも、ⅰ通常の管財事件と、ⅱ簡易管財事件とがあります。
同廃事件と管財事件の手続きの違いは、予納金の額の違いになります。
同廃事件→1万数千円程度
管財事件→通常管財 30~50万円程度
簡易管財 原則20万円
何らかの財産がある場合に、同廃事件になるのか管財事件になるのかは、以下のように峻別されます。めぼしい財産がない場合でも、免責不許可事由がある場合には、簡易管財となります。
○20万円以上の換価容易な財産があるか。
→20万円に満たない程度の財産しかなければ同廃事件になる。
○不動産を持っていると、原則として管財事件になりますが、担保割れ(オーバーローン)している不動産がある場合に同廃事件にできないかが問題になる。
ex.自宅土地建物の評価額 2000万円
抵当権が付いており、残債務額が3300万円
→基本的に管財事件となるが、残債務が不動産評価額の1.5倍程度以上であれば同廃も可能となってきます。
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