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法律問題の解説
裁判員の選任方法
裁判所では、向こう1年間の裁判員候補者を無作為に選び、裁判員候補者名簿を作成します。そして、事件の審理が始まる前に、その名簿の中から、さらに
無作為抽出
により、その事件の裁判員候補者が選ばれます。
裁判員候補者に対しては、指定期日に出頭するよう通知が出され、その日に出頭した人には、旅費や日当、宿泊料も支給されますが、
正当な理由がなく出頭しなかった人には、10万円以下の過料(=罰金)が科せられる可能性もあります
。
選任手続期日においては、出頭した人に対して裁判官が質問をし、裁判員になる資格があるか、また、辞退を希望する人については辞退できる理由があるかを判断し、資格のない人、そして辞退が認められる人を除き、出頭した人の中から抽選で裁判員が選ばれます。
辞退できるのは、70歳以上の人や、学生、過去5年以内に裁判員として裁判に関与した人などですが、次のような事情のある人たちも、それにより裁判員として裁判に参加することが困難であると認められれば、辞退することができるとされています。
・重い疾病や傷害のある人
・同居の家族の介護等を行う必要がある人
・その人が従事する事業に関する重要な用務で、その人が処理しなければその事業に著しい損害が出るおそれがある人
・父母の葬式その他の社会生活上の重要な用務で、これを他の日に行うことができない事情がある人
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