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法律問題の解説
欠陥(瑕疵)の判断基準
欠陥現象と欠陥原因とを区別することが重要です。欠陥現象のみを羅列していても、請求原因としては不足であり、欠陥原因が特定できれば、その修繕等を求めていくことが可能になります。欠陥(瑕疵)の判断基準としては、①通常有すべき品質・性能を欠いていること(客観的瑕疵)、もしくは②当事者が契約で定めた内容に適合していないこと(主観的瑕疵)、とされております。
このような整理は、近年使われるようになっています。客観的瑕疵は、建築基準法等の法令による要求を満たしているかどうかや、標準的な技術水準に合致しているかどうかを基準に判断します。いっぽう、主観的瑕疵は、当事者が契約で定めた内容の適合性が問題となりますので、設計図書、契約図書等のとおりの建築物となっているかどうかにより判断します。
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