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法律問題の解説

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自己破産って何?免責って何?



 破産手続は、支払不能に陥った破産者の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続です。破産手続は、破産状態であることを裁判所に認定してもらうと、破産開始決定が言い渡され、手続きがスタートします。

債務者が自ら申し立てる破産を「自己破産」と言います(逆に債権者が申立をすることもありますが、それは「自己破産」とは言いません)。

個人の方が自己破産をする場合、免責手続によって、債務を免除してもらうことが必要となります。というよりも、むしろ、個人の方の場合には、この免責をしてもらうたことが自己破産をする最大の目的となっております。

このように、自己破産をする場合の手続は、厳密には、①破産手続と②免責手続の2段階に分かれております。前述したとおり、①は、破産者の財産を公平に分配する手続きで、②は、破産者を免責する手続きとなります。

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