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法律問題の解説
自己破産手続の流れ
1 受任通知の発送
弁護士が自己破産申立の依頼を受けると、債権者に対し、弁護士が自己破産の依頼を受けた旨及び本人に対する直接請求は控えるようとの受任通知を発送します。受任通知によってサラ金は直接債務者に請求できなくなる。
2 申立の準備以下の書類等を準備します。
○破産申立書の準備(弁護士が作成)
○陳述書の作成
○財産目録の作成
○債権者一覧表の作成
重要なのは、借入時期、残高、使途
残高は、債権者からの債権調査票に基づいて補充訂正します。
○必要書類を集める。
・身上関係書類(戸籍謄本、住民票等)
・収入関係証明書(同居家族の収入関係も必要)
・資産関係証明書(生命保険、自動車等)
・負債関係証明書等々
3破産及び免責の申立て
住所地を管轄する地方裁判所に申立をします。
申立の際に、予納金や印紙等を裁判所に納めます。
4破産審尋(申立から通常約1ヶ月後)
「審尋」とは、裁判官から直接事情を聴かれる手続きのことです。
支払不能の状態にあるのかどうか、財産や生活の状況等を裁判官から事情を聞かれます。
その結果、支払不能状態と認められると、破産決定(破産宣告)がなされます。
なお、書類等で十分資料が整っている方の場合には、この破産審尋は省略される場合もあります。
5免責審尋(破産宣告から通常2~3ヶ月後)
破産者を免責してよいかどうかを裁判官から事情と聞かれるのが免責審尋です。いわゆる法廷で行われます。
仙台地裁では、問題のある事情がない限り、集団審尋(法廷で10人以上傍聴席に座らせてまとめて審尋する)で行われております。
6免責決定
債権者の意見も踏まえて、問題がなければ、免責決定が出されます。
免責決定が出た後、その免責決定が官報で公告されてから2週間を経過することによって正式に確定します。
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