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法律問題の解説

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破産における免責不許可事由

破産手続を選択する場合には、免責不許可事由がないかどうかを検討しなければなりません。

免責不許可事由とは、ギャンブルで借り入れしたり、浪費していたり、一部の債権者のみ偏って返済していたりといった事情のことですが、これらの事由があると、法律上、免責が受けにくくなります。

もっとも、現在では、免責不許可事由があったとしても、簡易管財手続を選択し、破産管財人に財産の状況や経緯等を誠実に説明したときには裁量で免責されるという運用も行われています。

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