HOME > 法律問題の解説
破産手続きをとっても「租税等の請求権」は免責されません(破産法253条1項1号)。 ですので、各種の税金や、国民年金、国民健康保険料の滞納分なども免責されません。 このような免責されない税金等については、当該役所に分納にしてもらうなど相談していただくこととなります。
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