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法律問題の解説
裁判員裁判における裁判の方法
裁判員は、裁判官と一緒に、その被告人が有罪か無罪かを判断し、そして、仮に有罪であるとすれば、その被告人にはどのような刑を科すべきか(これを「量刑」と言います)についても判断しなければなりません。
そして、有罪・無罪の判断については、過半数により判断されますが、被告人を有罪とする場合には、意見の過半数の中には裁判官と裁判員の意見が1名ずつ以上含まれていなければならないこととされています。つまり、裁判員6名全員が有罪と考えたとしても、裁判官3人全員が無罪と考えた場合は、その被告人は無罪となるのです。
また、量刑についても、裁判官・裁判員の一人以上の意見を含めた過半数によるとされていますが、過半数に達しないときには、その過半数になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次、有利な意見の数に加えて、その中で最も有利な意見によることになります。
例えば、「無期懲役」とする意見が4人(※裁判官1人以上を含む)、「懲役15年」とする意見が3人、「懲役10年」とする意見が2人いるような場合には、その中で最も不利な「無期懲役」とする意見の4人を、その次に不利な「懲役15年」の意見に加えることになり、これによって「懲役15年」の意見が7人となり過半数になるので、この場合は被告人に対して「懲役15年」の判決が下されることになります。
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