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法律問題の解説

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物損事故の損害賠償

物損事故については、自賠法は適用されず、自賠責保険の適用もありません(自賠責保険は人身損害のみ)。

物損事故の場合の損害賠償としては、以下のようなものが考えられます。もちろん、以下の項目を常に請求できるものではなく、実際に損害が発生していなければ請求できません。

①車両の修理費用 もしくは 全損の場合は事故当時の車両時価額
通常、車両修理費用が損害賠償の対象となりますが、修理費用が事故当時の車両の時価額よりも上回ってしまう場合には、車両の時価額が損害賠償請求の対象となります。 

②代車費用(レンタカー等の費用)
修理が可能な修理に必要な期間、車両時価額が賠償の対象となる場合には代替車両を取得するために必要な期間の代車費用が損害賠償の対象となりえます。

双方に過失がある事故の場合においては、損害保険会社において代車費用を認容しないことが多いと思われます。

③レッカー代

④(営業車の場合)休車損害
事故車が営業車であった場合に休車損害が認められる場合があります。もっとも、休車損害の算定や立証は、かなり大変な作業になります。

⑤格落ち
評価損とも言われますが、格落ちは、例外的な場合しか認められておりません。通常は認められないと考えていた方がよろしいと思われれます。

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