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法律問題の解説
欠陥住宅 請求できる損害賠償の範囲
まずは、補修費用相当額が中心となります。欠陥が著しい場合、取り壊し建て替え費用についても認められています。
また、引越しを伴う場合には引越費用、補修期間中の仮住居の費用、建築士の調査費用、場合によっては慰謝料や弁護士費用の請求も考えられます。
慰謝料については、欠陥住宅の場合には精神的被害という側面がありますので、請求として立てる場合が多いと思われます。
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