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法律問題の解説
相続人
相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続権があります(民法890条)。
そのほか、
①相続人に子供がいれば子供が、
②子供がいない若しくは被相続人の死亡当時にその子供が既に死亡していてその下に子どもがいない場合には親が、
③親も既に死亡していれば兄弟姉妹が
相続権を有する(民法887条第1項、889条第1項1号2号)とされております。
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